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![]() 文書作成日:2026/01/22 改めて確認しておきたい労働条件通知書の項目 従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。 [ 1 ] 労働条件の明示事項 そもそも労働契約は口頭でも成立しますが、認識の違いによりトラブルに発展することもあるため、労働基準法において労働条件を書面により明示することが義務付けられています。具体的な項目については、労働基準法施行規則に定められており、以下のとおりです。このうち、4の2から11の事項については、会社がこれらに関する定めをしていない場合は、明示は不要です。 1. 労働契約の期間に関する事項 [ 2 ] 近年の法改正
[ 3 ] 漏れがちな項目 パートタイマーやアルバイト等、パートタイム・有期雇用労働法が適用される労働者(以下、「パート等」という)については、パートタイム・有期雇用労働法で明示が求められている項目を、[1]で挙げた項目に追加する必要があります。その項目は、以下の4点です。
この中で特に4の項目の明示が漏れているケースが多く見られます。この相談窓口は、パート等の雇用管理の改善や苦情等に関する相談に応じる窓口です。 労働条件を明示する対象者が正社員なのかパート等なのか、パート等であっても有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えているのか否か等によって、必要となる明示事項が異なります。そのため、パターンに分けてひな形を準備するなどして、項目の漏れがないようにすることが求められます。 ■参考リンク ※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。 |