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![]() 文書作成日:2025/11/27 労働者数50人以上の企業(事業場)に求められること 労働者数が増え50人以上になると、企業(事業場)として実施が求められる事項が出てきます。以下ではその内容と、労働者の定義や労働者数のカウント方法を確認します。 [ 1 ] 労働安全衛生法 労働安全衛生法では、常時使用する労働者数が50人以上の事業場に対して、衛生管理者の選任・報告など、様々な対応を義務付けています。その内容を確認する前に、様々な用語の定義を確認しておきます。
[ 2 ] 社会保険の適用 この社会保険の適用についても、企業規模要件が順次、縮小・撤廃されることが決まっており、2027年10月に労働者数36人以上、2029年10月に労働者数21人以上、2032年10月に労働者数11人以上、2035年10月に10人以下の企業に適用されます。 [ 3 ] 障害者雇用 こちらは、労働者数50人以上の企業ではありませんが、補足情報としてとり上げます。現在、民間企業の障害者の法定雇用率は2.5%であり、常時雇用する労働者数40.0人以上の企業で障害者を雇用する義務があります。この常時雇用する労働者とは、原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であって、1年を超えて雇用される人(見込みを含む)をいいます。計算方法は、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者については1人としてカウントし、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントします。 人材の積極採用などにより、労働者数が増えている企業(事業場)では、各事項について対象となるタイミングを確認し、見通しを立てておくとよいでしょう。 ■参考リンク ※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。 |