東京都中央区日本橋の人事労務コンサルティング会社 社会保険労務士事務所を併設しています |
|
![]() 文書作成日:2024/07/25 進む高年齢者雇用と求められる企業の対応 人手不足解消の観点から定年の引き上げや定年再雇用時の賃金水準の見直しなど、企業において高年齢者の積極活用を進める動きがみられます。今回の旬の特集では、こうした動きに対応し、高年齢雇用に関する動きについてとり上げます。 [ 1 ] 継続雇用にかかる経過措置の廃止 定年年齢を65歳未満としている企業は、65歳まで希望者全員を雇用する高年齢者雇用確保措置を講じる義務があります。ただし、一定の要件を満たした企業は、2025年3月31日まで、労使協定において継続雇用の対象者を限定する基準を設け、一定の年齢以上の人に対して、その基準を適用することができるとされてきました。
この経過措置は、2025年3月31日で終了するため、2025年4月1日以降は原則どおり、定年退職となる本人が希望し、解雇事由または退職事由に該当しない限り、65歳までの継続雇用が求められることになります。 [ 2 ] 70歳までの就業機会確保 企業が従業員の定年を定めるときは、60歳を下回ってはならないとされており、65歳未満の定年年齢を定めたときは、原則希望者全員を65歳まで雇用することが必要です(高年齢者雇用確保措置)。これに加え、2021年4月からは70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。 [ 3 ] 高年齢雇用継続給付の見直し 高年齢雇用継続給付は、原則として60歳以上の従業員の給与が、60歳時点よりも一定割合を超えて低下したときに支給されるものです。現在の給付率の上限は15%ですが、2025年4月1日以降は、給付率の上限が10%に引き下げられます。 [ 4 ] 高年齢者を対象とした助成金 60歳以上の労働者の雇用状況について、令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果(21人以上の規模企業)をみてみると、常用労働者数(約3,525万人)のうち、60歳以上の常用労働者数は約486万人で、全体の13.8%を占めています。つまり、8人に1人以上の割合で60歳以上の従業員がいるという状況になります。 今回とり上げた動きを押さえつつ、60歳以降の雇用のあり方や賃金の設定、65歳以降の人材の活用などを検討される際に、お困りごと等ございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。 ■参考リンク ※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。 |