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![]() 文書作成日:2025/04/10 出張旅費規程を見直す際のポイント 従業員から、首都圏を中心にホテルの宿泊費が高騰しており、出張旅費規程で定められた宿泊費では手配することが難しいという相談を受けた。そこで、その対応について社労士に相談することにした。 先日、従業員から、出張でビジネスホテルを手配する際、出張旅費規程で定められた宿泊費の範囲で手配することが難しく、上限内の交通の便の悪い場所にあるホテルか、上限との差額が持ち出しになるホテルかを手配しているという相談がありました。インバウンドの増加等の影響から、宿泊費が高騰している影響が出ているようです。 そうですね。首都圏や観光地を中心に宿泊費の相場が高くなっており、宿泊費の見直しをする企業が増加しています。 当社ではしばらく出張旅費規程を見直していなかったため、この機会に見直しをしたいと思っています。 まず、宿泊費について、今月(2025年4月)から国家公務員の出張時に支給される宿泊費の上限が変更され、課長級以下の場合は、下表のようになりました。 表 課長級以下の都道府県別の上限金額
かなり細かく分かれており、最高額は19,000円なのですね。 あくまで国家公務員の例になりますが、上限金額やエリアの設定などにおいて参考になると思います。 そうですね。エリアについては、首都圏、大阪、それ以外の3つに分けていましたので、どうするかも含めて考えたいと思います。 日当についても、どうしたらよいか、いつも悩んでいるところです。 この点についてはなぜ日当を支払うのか、その目的を整理するが必要でしょう。 日当を支払う目的ですか。例えば、出張に行った際の昼食代であったり、宿泊した場合の夕食代であったり、いろいろな費用がかかりその補填のためと考えています。 この点、国家公務員の日当は、昼食代を除くものにして、宿泊を伴う場合のみに支給する宿泊手当に変更されました。宿泊手当は2,400円です。 国家公務員についても、支給する目的を整理して検討し、金額の見直しを行ったということですね。主に出張の対象となる営業の部長も交えて、社内で検討したいと思います。 議論の中で、困ったことが出てきましたら、ご相談ください。 >>次回に続く
今回は、出張旅費規程をとり上げましたが、就業規則(本則)についても、法改正の対応だけでなく、定期的に見直しを行うことが望まれます。主なポイントは以下のとおりです。
■参考リンク ※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。 |