東京都中央区日本橋の人事労務コンサルティング会社 社会保険労務士事務所を併設しています |
|
文書作成日:2023/05/11 政府から公表されたこども・子育て政策の強化の試案と予想される企業への影響 2023年4月1日にこども家庭庁が創設され、その前日にはこども政策担当大臣から「こども・子育て政策の強化について(試案)〜次元の異なる少子化対策の実現に向けて〜」が公表された。そこで、社労士はこの内容を顧客に説明することにした。 今日は、2023年3月31日に政府から公表された「こども・子育て政策の強化について(試案)〜次元の異なる少子化対策の実現に向けて〜」の中から、今後、企業の実務に影響が出る可能性が高い内容についてお伝えしたいと思います。 マスコミの報道を見ましたが、今後いろいろな動きがありそうですね。 はい。ただ、現時点では試案であり財源も決まっていませんので、あくまでも今後の方向性のような内容になります。さて、様々な内容のうち、企業の実務に影響が大きいと予想されるものが3点あります。(1)男性育休の取得促進、(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進、(3)多様な働き方と子育ての両立支援、これらの内容は押さえておいた方がよさそうです。 大幅な引き上げですね。確か、直近の取得率は約14%くらいでしたね。 そうですね。これに関連して、現在、従業員101人以上の企業は、次世代育成支援対策推進法の事業主行動計画の策定・届出等が義務付けられていますが、この事業主行動計画に以下のような内容を義務付けるとしています。 なるほど。公表対象になって集計するとなるとたいへんそうですね。 確かにそれはありますね。続いて、給付面についてお話しましょう。2022年10月より出生時育児休業(産後パパ育休)がスタートしましたが、出生後一定期間内において両親ともに育児休業を取得することを促進するため、育児休業給付の給付率を現行の67%(手取りで 80%相当)から、80%程度(手取りで 100%相当)へと引き上げることが検討されています。 女性の育児休業給付については、どのようになるのでしょうか? 女性についても、28 日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度に給付率を引き上げることが検討されています。 実際に決定すると、育児休業の期間によって、給付率が下がってくるイメージになりそうですね。 はい、80%→67%→50%となる可能性もありますね。従業員への説明も複雑になりそうです。 なるほど。当社でも育児と仕事の両立を支援するために、対応を検討しようとしていたところでしたが、国も同じ方向で検討しているということですね。 そうですね。この短時間勤務に関して、男女ともに短時間勤務をしても手取りが変わることなく育児・家事を分担できるよう、こどもが2歳未満の期間に、短時間勤務を選択した場合の給付を創設するとしています。 これは影響が大きいですね。今後の動きに注目ですね。 今後、この試案をベースに議論、検討を進め、2023年6月の「骨太の方針2023」までに大枠を提示するとしています。また情報が出てきましたら、お知らせします。 >>次回に続く
上記でとり上げた(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進については、こどもが病気の際などに休みにくい等の問題を踏まえ、病児保育の拡充とあわせて、こどもが就学前の場合に年5日間取得が認められる「子の看護休暇」について、こどもの世話を適切に行えるようにする観点から、対象となるこどもの年齢や休暇取得事由の範囲などについて検討される予定となっています。 ■参考リンク ※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。 |